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アレルギー物質を含む食品の表示制度について
最近の子供に多いといわれる食物アレルギーとは、特定の食物を摂取したことが原因で起こるアレルギー症状のことで、下痢、嘔吐、じんましん、アトピー性皮膚炎、喘息などの症状が現れ、アレルギー症状を引き起こした人の中には生命に関わるような重篤な場合もあります。
食品衛生法では、食物アレルギーによるアレルギー症状の発症を防止するために、アレルギー物質を含む加工食品に関して、発症数、重篤度に応じて、食品に使用される食材や物質の表示を義務づける食品5品目、表示を奨励する食品20品目を定めています。
食品に使用される食材や物質の表示義務のある食品5品目は、卵、乳、小麦、そば、落花生。卵、乳、小麦は、特に食物アレルギーの症例数が多く、そば、落花生は、生命に関わる重篤な食物アレルギーの症状を引き起こすことが多いため、この2品目のそば、落花生は特に留意が必要と言われています。
食品に使用される食材や物質の表示を奨励する食品20品目は、あわび、いか、いくら、えび、オレンジ、かに、キウイフルーツ、牛肉、くるみ、さけ、さば、大豆、鶏肉、豚肉、まつたけ、もも、やまいも、りんご、ゼラチンです。
これらは、現段階では食物アレルギーを引き起こしたという症例数が少ないため、今後の調査が必要とされています。
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